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SS教室新着情報&ブログ 2018年6月アーカイブ

本当の学力を客観的に知る手段~偏差値って?~

■偏差値とは
高校入試は、その高校の入学試験当日の得点順に合否が決められます。
つまり、決められた得点以上の人は全員合格というのではなく、得点の
上位から定員分だけの受験者を合格にする方法です。ですから、学力テ
ストを受けた時に一番知っておかなければならないのは、自分がどの程
度の位置にあるかということでしょう。それを示すのが偏差値です。

■なぜ、得点だけでは判断できないのか?
他の人と自分の成績を比べる方法はいくつかあります。まずあげられる
のが『得点』です。しかし、得点は問題の難しさによって違ってきます。

  1回目 2回目
得 点 70点 65点
平均点 70点 55点
こちらの表で、得点だけでみると1回目の方が高いです。しかし、平均点
と比べると2回目の方が成績(順位)がよかったことになります。しかし、
平均点が分かっても、それだけでは自分が全体で何番目くらいの成績かよ
く分かりません。

このように得点は問題の難しさに左右されますから、順位はもちろん、学
力の推移(だんだん良くなってきているかとか、下がってきている)もうま
くつかめません。また科目が違うと、得点では成績の高い、低いを比較する
ことができません。

■なぜ、順位では判断できないのか?
では、テストの順位はどうでしょう。順位が分かれば自分の位置が一目で
わかります。ところがこの順位は、ある高校を志望する受験者全員が、テス
トのたびに集まらなければなりません。高校入試は広範囲から500~3000人
の受験生が集まるものです。毎回このようにするのは実際には不可能ですか
ら、順位で志望校の合否を判定することはできません。

■偏差値は便利なモノサシ
テストの問題の難しさ・やさしさ(平均点の高い・低い)にも左右されず、
常に自分の学力位置をつかめ、自分の学力の推移がつかめる『便利なモノ
サシ』これが偏差値です。

偏差値の出し方を簡単に言うと・・・
テストの平均点を偏差値50として、平均点より高くなるにつれて、51・52
・53・・・となり、最高で75あたりです。平均点より低くなるにつれて、
49・48・47・・・となり最低で25あたりです。この25~75の間に大部分の
人(99%)が含まれます。

でも、偏差値55とか60とかいう数字から、どうして自分の成績の位置が分
かるのか不思議に思う人がいるでしょう。実は偏差値ごとの上位からの人
数分布(パーセント)は決まっているのです。たとえば偏差値55(30%な
ので)ならば100人中で約31番目の成績だとわかります。
偏差値は常に自分の成績の位置をつかめる便利なモノサシなのです。『5
科偏差値』は5教科(国・数・英・社・理)の成績の位置を表します。『3
科偏差値』は3教科(国・数・英)の成績の位置を表します。問題の難しさ
ややさしさで得点が違っても、偏差値による評価の基準は変わりません。

■偏差値の利用法
このように偏差値は、自分の成績の位置を知るための便利なモノサシですが
次の点に注意してください。
偏差値55だったとすれば、±3の範囲、つまり偏差値52 ~58が実力範囲だ
と考えてください。
高校の合格基準に用いられるのも偏差値です。志望校に合格できる可能性を
客観的にハッキリと示してくれます。ただ、高校のが横隔基準偏差値表とテ
ストは同じ会社のものを参照してください。(A社のテストの偏差値をB社の
高校合格基準偏差値表に参照しても正確な合格可能性は判定できません)
テスト結果の偏差値と高校の合格基準偏差値を照らし合わせて、志望校・受
験校を上手に研究するようにしてください。


協力:進学研究会

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千葉県公立高校入試での内申の取り扱いについて

昨日に引き続き内申の話です。

絶対評価移行によって全体的に内申数値は上昇し、それと同時に各中学校
によって内申のつけ方(評定平均値)に差も生じてきました。
そこで、公立高校入試では、平成20年度より調査書の評定の取り扱いが変
わっています。入学者選抜の資料として公平かつ適切に活用するために、
下記のように「各中学校の評定合計平均値」と「県が定めた標準値」との
差を考慮しようというものです。つまり、県の標準値と比較して、内申の
つけ方が低い(厳しい)中学校に通っている生徒はその分点数がプラスさ
れ、反対に内申のつけ方が高い(甘い)中学校に通っている生徒はその分
点数がマイナスされる
わけです。このように、入試制度も変更されるほど
絶対評価が与えた影響は大きいという事です。

《算式1・算式2》
■算式1: X + (α - m)
・X:その受験生の評定合計値
   調査書の中の国語・社会・数学・理科・音楽・美術・保健体育・技術
   家庭および外国語の評定の全学年合計値(5段階×9科目×3学年=135
   点満点)
・α:県が定めた評定合計の標準値(95とする)
   ※「95」は一教科あたりの5段階評定「3,5」に相当する
・m:在籍する中学校の評定合計平均値
   各中学校の第3学年に在籍する生徒の調査書中の国語・社会・数学・理
   科・音楽・美術・保健体育・技術家庭及び外国語の評定の全学年の合計
   の平均(原則として、県内公立中学に在籍していない者の中学校評定合
   計平均値は95とする。)

例)3年間の9教科がオール3の生徒
  通常は・・・3×9×3=81(135点満点)
  公立高校入試では・・・
  在籍中学校の評定合計平均値が100の場合→81+(95-100)=76(-5点の扱い)
  在籍中学校の評定合計平均値が90の場合→81+(95-90)=86(+5点の扱い)

■算式2:Y + KZ ※算式2は後期選抜で全校が使用
・Y:その受験生の学力検査5教科の得点合計
・K:1以上の整数(各校が定める)
・Z:算式1で求めた数値

この変更により、中学校サイドで内申のつけ方を見直す動きも広がりました。
高い内申をつけすぎると入試でマイナスの扱いをうけてしまういう事を考慮
して、これまでよりもやや厳しくつけようというものです。県全体でみても
この制度変更が発表された平成19年度以降、3年次の評定平均が徐々に低下
してきました。
また、29年度は全体の約3分の2にあたる255校で評定合計平均値が標準値(95)
を下回っています。つまり、入試の際にプラスの扱いをうける受験生の方が
多くなっているという事です。

*この塾の近隣の中学校の評定合計平均値*
千葉市若松中学校    93(29年度)、95(28年度)、95(27年度)
千葉市山王中学校    90(29年度)、89(28年度)、93(27年度)
四街道市四街道中学校  93(29年度)、95(28年度)、92(27年度)
四街道市四街道西中学校 93(29年度)、94(28年度)、94(27年度)
四街道市旭中学校    97(29年度)、95(28年度)、94(27年度)



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内申(絶対評価)の見方

高校入試では内申点が一定のウェイトを占めています。
内申の見方について理解しておくことは中学校生活のうえでも
入試を考えるうえでも大事なことです。

■相対評価と絶対評価
以前の評価は集団に準拠した評価(いわゆる相対評価)でしたが、
現在は目標に準拠した評定(いわゆる絶対評価)となっています。

・相対評価・・・
 集団の中での相対的な位置づけによって個々の生徒の学習状況
 を評価するもの。5・4・3・2・1の割合が、7%・24%・
 38%・24%・7%と決められています。(観点別学習状況の評
 価を補完するものととらえます。

・絶対評価・・・
 学習指導要領の目標に照らして、個々の生徒の学習の実現状況を
 総括的に評価するものです。絶対評価では、配分率にとらわれる
 ことなく評定がつけられます。

■他人との比較数値ではない
もともと、絶対評価は他人と比較するものではなく、個々の目標
達達成度をみるものです。ですから、その比率配分は決められてい
ません。千葉県全体でみると、最近では評定『5』と『4』が全体
の50%前後(相対評価では31%)を占めています。

この数値が従来と同様に高校入試で使用されるという事が混乱を招
く要因となっています。

他人との競争である高校入試に個人の目標達成度を測る数値を使用
することに不都合が出るからです。

相対評価では比率配分が決まっていたため、内申数値で学力をある
程度位置づけすることができました。しかし、絶対評価への移行に
よって、数値の客観性はほぼ失われてしまいました。同じ学力の生
徒でもA中学の生徒は『3』なのにB中学では『5』であるというよ
うなことが目立つようになったからです。

■内申上昇が学力上昇と錯覚
比率配分のない絶対評価では、同じ学校でも学年によってつけ方に
差が出る場合もあります。「3年生になったら1・2年生の時よりも
内申が上がった」というケースも多いのですが、その場合、自分だけ
でなく他の人の数値も上昇している可能性もあります。

「内申の上昇」は必ずしも「学力の上昇」を意味するものではありま
せん。厳しいようですが、内申についてはそのように冷静な見方が必
要です。

内申アップ
 ↓
実力アップと勘違い
 ↓
よりレベルの高い学校を目指す
 ↓
高校のレベルと受験生のレベルが合わない

といった悪循環をたどり、結果的に入試で不合格となるケースが見受
けられます。

真の実力アップで内申アップを目指して頑張りましょう!


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千葉県内私立高校等の授業料減免制度について(平成26年度以降入学生)

千葉県では、国の就学支援金制度のほか、経済的な理由により
授業料などの納付が困難な場合に利用できる授業料減免補助金
制度や、奨学金貸付制度を行っています。

■国の就学支援金制度
月額9,900円授業料軽減。(所得制限あり→市町村民税所得割額
が304,200円未満〔≒年収約910万円未満〕の世帯に支給)
※加算支給:世帯の収入に応じて、月額9,900円を1.5~2.5倍し
 た額を支給
・年収250万円未満程度(市町村民税所得割額0円〔非課税〕の世帯
 ・・・月額24,750円
・年収250万円~350万円未満程度(同51,300円未満)の世帯
 ・・・月額19,800円
・年収350万円~590万円未満程度(同154,500円未満)の世帯
 ・・・月額14,850円

■県の授業料減免制度
《対象》
・1号:生活保護を受けている
・2号:市町村民税所得割額(*)が51,300円未満(≒年収約350万円未満)
・3号:市町村民税所得割額(*)が175,500円以下(≒年収約640万円以下)
・4号:住宅などの建物、土地、家財に災害を受けた
・5号:上記2~4号に準ずる程度に困窮していると認められる(家計急変)
    →世帯構成及び収入状況などによって認定される
*=保護者(=親権者)全員の税額を合算した額

《内容》
・1~2号:授業料の全額を免除(授業料から就学支援金を除いた差額を免除)
・3~5号:授業料の3分の2の額を免除(授業料の3分の2から就学支援金を
     除いた差額を免除)

《申請方法》
在学校に直接申請する。
※当該制度は、制度を利用している私立高等学校等の設置者に対する補助と
 なるため、県が保護者へ直接授業料を補助するものではない。

詳しくは千葉県教育委員会のホームページをご覧ください。



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